|                八王子・子どもの居場所づくりプロジェクト会則 
              第1章 総則 
                (名称) 
                第1条 この会は、八王子・子どもの居場所づくりプロジェクトという。 
                (事務所) 
                第2条 この会は、主たる事務所を東京都八王子市内に置く。 
                (目的) 
                第3条この会は、子どもから大人まで幅広い人たちとのつながりを大切にしながら、地域の子どもたちが主体的に居場所を築くことを支援します。そのために、八王子市内の個性ある様々な活動の連携、および、子どもたちを優しく見守る地域のネットワークづくりを通して、子どもを核とした多世代交流コミュニティを形成し、元気のある八王子の街づくりに貢献することをめざします。 
                (活動の種類) 
                第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
                (1) 子どもの居場所づくりを子ども主体に作り上げる活動の支援及び実践 
                (2) 子どもの居場所づくりに関わる各団体の交流・連携 
                (3) 子どもの居場所づくりに関わる活動基盤整備のための情報提供 
                (4) 子どもの居場所づくりのための人材の育成 
              (5) その他、目的を達成するために必要な事業 
              <ページトップに戻る>               
              第2章 会員 
                (種別) 
                第5条 この会の会員は、次の3種とする。 
                (1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人及び団体 
                (2) 賛助会員 この会の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体 
                (3) 準会員 この会の目的に賛同して賛助する協力者 
                (入会) 
                第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。 
                2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。 
                3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 
                4 会長は、第2項のものの入会を認めないとき、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 
                (入会金及び会費) 
                第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 
                (会員の資格の喪失) 
                第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 
                (1) 退会届の提出をしたとき。 
                (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 
                (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 
                (4) 除名されたとき。 
                (退会) 
                第9条 会員は、運営人会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 
                (除名) 
                第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 
                (1) この会則に違反したとき。 
                (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
                2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 
                (拠出金品の不返還) 
              第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 
              <ページトップに戻る>               第3章 役員 
                (種別及び定数) 
              第12条 この会に、次の役員を置く。 
              (1) 運営人 5人以上20人以内 
                (2) 監事 若干名 
                2 運営人のうち1人を会長とし、若干名を副会長とする。 
                (選任等) 
                第13条 運営人及び監事は、総会において選任する。 
                2 会長及び副会長は、運営人の互選とする。 
                3 監事は、運営人又はこの会の職員を兼ねてはならない。 
                (職務) 
                第14条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。 
                2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 
                3 運営人は、運営人会を構成し、この会則の定め及び総会または運営人会の議決に基づき、この会の業務を執行する。 
                4 監事は、次に掲げる職務を行う。 
                (1)運営人の業務執行の状況を監査すること。 
                (2)この会の財産の状況を監査すること。 
                (3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。 
                (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 
                (5)理事の業務執行の状況又はこの会の財産状況について、運営人に意見を述べること。 
                (任期等) 
                第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないが連続3 期までとする。 
                2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 
                3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 
                (欠員補充) 
                第16条 運営人又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 
                (解任) 
                第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 
                (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 
                (2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。 
                2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 
                (報酬等) 
                第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 
                2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 
              3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 
              <ページトップに戻る>               第4章 会議 
                (種別) 
                第19条 この会の会議は、総会及び運営人会の2種とする。 
                2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
                (総会の構成) 
                第20条 総会は、正会員をもって構成する。 
                (総会の権能) 
                第21条 総会は、以下の事項について議決する。 
                (1)会則の変更 
                (2)解散及び合併 
                (3)会員の除名 
                (4)活動計画及び収支予算並びにその変更 
                (5)活動報告及び収支決算 
                (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 
                (7)入会金及び会費の額 
                (8)借入金 
                (9)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄 
                (10)解散における残余財産の帰属 
                (11)事務局の組織及び運営 
                (12)その他運営に関する重要事項 
                (総会の開催) 
                第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 
                2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 
                (1)運営人会が必要と認め、召集の請求をしたとき。 
                (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき。 
                (3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき。 
                (総会の招集) 
                第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が召集する。 
                2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
                3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 
                (総会の議長) 
                第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 
                (総会の定足数) 
                第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 
                (総会の議決) 
                第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 
                2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
                (総会での表決権等) 
                第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。 
                2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 
                3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 
                4 総会に議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 
                (総会の議事録) 
                第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
                (1)日時及び場所 
                (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
                (3)審議事項 
                (4)議事の経過の概要及び議決の結果 
                (5)議事録署名人の選任に関する事項 
                2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。 
                (運営人会の構成) 
                第29条 運営人会は、運営人をもって構成する。 
                (運営人会の権能) 
                第30条 運営人会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 
                (1)総会に付議すべき事項 
                (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 
                (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 
                (運営人会の開催) 
                第31条 運営人会は、次に掲げる場合に開催する。 
                (1)会長が必要と認めたとき。 
                (2)運営人総数の3分の1以上から運営人会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 
                (運営人会の招集) 
                第32条 運営人会は、会長が招集する。 
                2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に運営人会を招集しなければならない。 
                3 運営人会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。 
                (運営人会の議長) 
                第33条 運営人会の議長は、会長がこれにあたる。 
                (運営人会の議決) 
                第34条 運営人会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 
                2 運営人会の議事は、運営人総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
                (運営人会の表決権等) 
                第35条 各運営人の表決権は、平等なものとする。 
                2 やむを得ない理由により運営人会に出席できない運営人は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。 
                3 前項の規定により表決した運営人会は、前条及び次条第1項の適用については、運営人会に出席したものとみなす。 
                4 運営人会の議決について、特別の利害関係を有する運営人会は、その議事の議決に加わることができない。 
                (運営人会の議事録) 
                第36条 運営人会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
                (1)日時及び場所 
                (2)運営人会総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) 
                (3)審議事項 
                (4)議事の経過の概要及び議決の結果 
                (5)議事録署名人の選任に関する事項 
              2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。 
              <ページトップに戻る>               第5章 資産 
                (構成) 
                第37条 この会の資産は、次の号に掲げるものをもって構成する。 
                (1)入会金 
                (2)寄付金品 
                (3)財産から生じる収入 
                (4)事業に伴う収入 
                (5)その他の収入 
                (管理) 
              第38条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 
              <ページトップに戻る>               第6章 会計 
                (会計の原則) 
                第39条 この会の会計は、正規の簿記の原則、真実性・明瞭性の原則及び継続性の原則に従って行われなければならない。 
                (活動年度) 
                第40条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
                (活動計画及び予算) 
                第41条 この会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、毎活動年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 
                (暫定予算) 
                第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、運営人会の議決を経て、予算成立の日まで前活動年度の予算に準じ収入支出することができる。 
                2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 
                (予備費) 
                第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 
                2 予備費を使用するときは、運営人会の議決を経なければならない。 
                (予算の追加及び更正) 
                第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 
                (活動報告及び決算) 
                第45条 この会の活動報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに、会長が作成し、幹事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 
                2 決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。 
                (臨機の措置) 
              第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 
              <ページトップに戻る>               第7章 会則の変更、解散及び合併 
                (会則の変更) 
                第47条 この会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。 
                (解散) 
                第48条 この会は、次に掲げる事由により解散する。 
                (1) 総会の決議 
                (2) 目的とする活動に係る活動の成功の不能 
                (3) 正会員の欠亡 
                (4) 合併 
                (5) 破産 
                2 前項第1号の事由によりこの会が開催するときは、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。 
                (合併) 
              第49条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経なければならない。 
              <ページトップに戻る>               第8章 事務局 
                (事務局の設置) 
                第50条 この会に、この会の事務を処理するため、事務局を設置する。 
                2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 
                (職員の任免) 
                第51条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。 
                (組織及び運営) 
              第52条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 
              <ページトップに戻る>               第9章 雑則 
                (細則) 
                第53条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 
              <ページトップに戻る>               附則 
                1 この会則は、この会が成立の日から施行する。 
                2 この会の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 
                (1) 入会金 正会員 2000円 賛助会員 なし 準会員2000円 
                (2) 年会費 正会員 3000円 賛助会員 1口1万円(1口以上) 
                準会員 なし  
              <ページトップに戻る> 
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